会社を設立するために必要な手続きから会社設立後に必要な法的知識をわかりやすく丁寧にご説明するように心がけております。 また、税金や保険・助成金のことについて不安をお持ちでしたら、提携の 税理士・社会保険労務士を紹介させて頂きます。 何か少しでもわからないことがあれば、お気軽にご質問下さい。
7営業日前後で会社の設立登記申請をさせて頂きます。また、お急ぎの場合は、できる限り対応させて頂きます。(特急料金などは頂いておりません。) もちろん、設立希望日の指定も可能です。
出資者及び取締役の個人の印鑑証明書(3カ月内)のみです。 (出資者と取締役を兼ねる場合は印鑑証明書を2通ご用意ください。) *取締役会を置く場合は、出資者及び代表取締役の個人の印鑑証明書です。
相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。 ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。 最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。また、兄弟が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数が多くなります。戸籍が全て揃うまで、2週間から6週間ほど、また法務局へ登記申請をしてから審査完了まで10日ほどかかりますので、最低1ヶ月程度かかる場合が多いです。
はい、可能です。後で気持ちが変わって、内容を変更したり、取り消したいと思うこともあると思います。一度遺言したからといって、最後までそのようにしなければならないわけではなく、気持ちや事情が変われば、遺言はいつでも変更、取り消しをすることができます。
強制的に引き上げることはできません。同意無く引き上げると刑法上の罪になってしまいます。商品引き上げの同意を証する書面を契約時に用意しておくことが得策です。
強制はできませんが、心理的な圧力や証拠力や確定日付を得る事等のメリットがあります。内容証明とは、「どのような内容の文書を送ったのか」と「いつ送ったのか」を公に証明することができる特殊取扱郵便です。送った文書と同じものが郵便局に保管されます。
司法書士は昔「代書屋」と呼ばれていたように、法律的な文書の作成を代行するというのが基本的な仕事です。 たとえば、AさんがBさんに対して貸金の返還を請求するための裁判を起こすとしましょう。 ここで、弁護士に依頼した場合、弁護士がAさんの「代理人」として法廷に出廷します。 それに対して、司法書士に依頼した場合、司法書士が裁判書類を作成し、Aさん自身が「本人訴訟」という形式で法廷に出廷します。 じっさいのところ、多くの裁判は「書面主義」ですので、きっちりした裁判書類が提出されれば、法廷で(ドラマのように)弁論する機会はほとんどありません。 このように、弁護士業務が「代理型」であるのに対し、司法書士業務は「伴走型」であるというような表現を使ったりもします。 ところで、いわゆる「司法制度改革」の一環で、弁護士の増員等とあわせて、司法書士の職域を拡大して「弁護士的」な仕事内容が追加されました。 つまり「簡易裁判所管轄」の「民事事件」については、司法書士が「代理型」の業務もできるようになりました。 司法書士の裁判事務について「140万円」というキーワードが聞かれるのは、この「簡易裁判所管轄」事件が140万円以下の事件であるとされているからです。 では、ご依頼を検討されている事案について、結局のところ、司法書士事務所に行けばいいのか、弁護士事務所に行けばいいのか、ご判断に迷われる場合もあるかと存じます。 当事務所にてご相談いただきましたら、費用対効果等をご説明のうえ、事案によって信頼のおける提携先の弁護士事務所もご紹介いたしますのでご安心ください。
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