新たに起業する、個人事業を法人形態にする(法人成り)などの目的で、株式会社の設立をお考えの方もいらっしゃるかと思います。 現在の法律では、株式会社は、取締役1名、資本金1円でも設立が可能となりました。 また、登記手続の面では、類似商号に対する規制が撤廃され、本店所在場所が異なれば、他の会社と同じ商号での設立が可能となりました。 しかし、これらに対しては、リスクが考えられることも事実です。 お客様にリスクなどもご説明し、よりよい会社設立をサポートします。
株式会社を例に考えますと、以前と比べて、定款で様々なことを定められるようになり、定款の見直しをご検討される良い機会です。 また、商号(社名)や目的(事業内容)の変更、本店移転、役員の構成の変更など、御社の状況や戦略に応じて、様々なご希望をお持ちのことと思います。 そして、変更する定款の内容によっては、法務局への登記申請が必要になることもあります。 定款内容の検討や変更手続きなどを通して、御社の法務面をサポートさせていただきます。
会社の成長とともに、新たに株式を発行して資本金を増やしたり(増資)、一部の株主に配当を優先させたい(配当優先株式)、議決権を制限したい(議決権制限株式)といった必要性が出てくることもあるかと思います。 また、業績向上を目標として、役員や従業員に新株予約権(ストックオプション)を付与して、社内の士気を高めたり結束力を強めるといった方法を採ることも考えられます。 増資、種類株式や新株予約権の発行にあたって、登記手続きや書類作成などの面から、御社の成長をサポートさせていただきます。
現在の有限会社は、新規一転、株式会社に移行することも可能です。 株式会社へ移行した場合、法務面でのメリットもあればデメリットも考えられます。 これらについてご説明し、御社のより良い方向性を検討します。
融資を受けられる場合、担保として不動産を利用されることが多いと思われますが、必ずしも不動産だけが担保の対象となるわけではありません。 例えば、自社が保有する機械装置や倉庫内の在庫商品などの動産を担保にする場合、動産譲渡登記が利用されることがあります。 また、自社が保有する他社への売掛金などの債権を担保にする場合、債権譲渡登記が利用されることがあります。 その他、太陽光発電事業に伴う融資の場合には、ソーラーパネルについて動産譲渡登記を、電力会社への売電債権について債権譲渡登記を、さらに不動産について(根)抵当権設定登記を併用することもあります。 動産譲渡登記や債権譲渡登記の申請についても、サポートさせていただきます。
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